平尾政嗣税理士行政書士事務所
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出版物や寄稿した原稿や資料の抜粋記事になります。
原稿の執筆依頼も賜っております。お声掛けください。
相続や財産管理の1つの解決手段である『家族信託』の論点を、弁護士・司法書士の先生と共著で説明しています。
内容は、一般の方が読まれても小難しい面白くない(笑)内容になっております。
初めて家族信託に触れる、または、ある程度家族信託の実務をされている専門家の方が読んでちょうどよい内容になっています。
【以下、説明文】
家族信託の組成に関わる実務家にとって、スキームの作成・提案はもちろんだが、最終的に「どのような契約書をつくりあげるか」が最大のテーマであると言っても過言ではない。
本書は、6つの事例をもとに、法務・税務・登記のそれぞれの専門家が、各々の観点より契約書を作成する上で重要なポイントを解説している。
契約書のひな型がわかるだけでなく、作成上必要な考え方が身に着く!
弊所がお客様や関係者の方にお渡している情報誌の抜粋記事になります。
※R6.11月からデジタル版に変更。
◆税務:「インボイス」再点検! 免税事業者等との取引
インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等との取引です。免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。
□原則:買手は仕入税額控除ができない
□経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能
この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要です。
①請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額
(「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載されていること
②帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載
記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まずはきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。
◆税務:こんなときどうする? 災害時の税務上の取扱い
夏から秋にかけては台風シーズン。風水害や地震等により法人の資産が被害を受けたときの損害額や復旧費用、被災した従業員や取引先を支援したときの支出等の多くは、当期の費用や損失として損金とすることができます。災害時によくあるケースを確認してみましょう。
〇ケース1:被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した
〇ケース2:取引先等へ災害見舞金等を贈った
〇ケース3:被災地に自社製品等を贈った
〇ケース4:取引先等へ事業用資産を供与した
〇ケース5:取引先の売掛金等を免除した
ただし、被災した取引先等への支援であっても、場合によっては寄附金や交際費等に該当するものもあります。災害時の税務上の取扱いについて判断に迷われた際は、当事務所までご相談ください。
◆税務:「雑収入」、正しく計上していますか?
会社の通常の事業とは関連しない「営業外収益」のうち、少額なものや、たまたまの取引で得た収益は、実務上「雑収入」として計上します。
例えば、不動産等の賃貸収入、保険会社からの契約者配当金、使用しなくなった車両・機械装置等の売却代金、自動販売機による収入、鉄くず・建設廃材等の売却代金、消費税の納付差益・精算差益、代理店手数料――等が雑収入に該当します。
雑収入は、通知があった時や債権が確定した日に収益計上すべき取引であり、税務調査でも期ずれを指摘されがちです。たとえ少額であっても漏らすことなく、正しく計上しましょう。
雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご確認ください。
◆金融:金融機関は融資審査でココを見る!
融資審査にあたり、金融機関が重視するのは、主に①貸したお金は何に使われるのか?(資金使途)②貸したお金はきちんと返済されるのか?(返済能力)――の2つです。
金融機関からすれば、「将来、返済するためのお金(返済原資)」を生むものでなければ、融資は難しくなります。そこで融資の申し込みにあたっては、「借りたお金は何に使うのか」「融資実行後、どのくらい利益が生まれるのか」「その利益からいくら返済していくのか」を、社長自身の言葉で説明できるように準備しておきましょう。これらの説明が明確で、かつ具体的であればあるほど、金融機関は融資実行を判断しやすくなります。
また、年1回の決算書に加え、「TKCモニタリング情報サービス(MIS)」を通じて、定期的に試算表も金融機関に提出するようにしましょう。積極的・定期的な情報開示は、金融機関との信頼関係をより深める「第一歩」です。
◆税務:給与計算担当者のための「定額減税」取扱いの最終チェック
令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、原則として、年末調整時の「一括控除」が認められておらず、月次での対応が必要になります。6月以降の給与計算事務をスムーズかつ適切に実施できるよう、次のことを準備しておきましょう。
(1)控除対象者の確認と減税額の確定
・給与計算担当者は「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」減税となるのか──を確定する必要があります。
(2)「各人別控除事績簿」の作成
・各従業員の減税額が確定したら、氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表「各人別控除事績簿」を作成しておきましょう。
(3)給与等の明細書の様式の見直し
・定額減税がスタートすると、各従業員の給与等の明細書に、当該給与等の所得税から控除した額を記載する必要があります。事前に明細書の様式を見直しておきましょう。
◆税務:中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント
企業の賃上げを応援する税制として設けられた「賃上げ促進税制」。従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
令和6年度税制改正により、適用期限が3年延長され、最大控除率もアップ。加えて中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除をしきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。
同税制の適用を受ける前に、次のことを確認しておきましょう。
(1)ベースとなる前年度の雇用者給与等支給額を把握する
(2)直近の経営状況を踏まえ、①どの程度の賃上げが可能か②その際、何%の税額控除を受けられるか――を確認する
(3)賃上げの原資となる利益(限界利益)を確保する方法を検討する
◆税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント
令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。
所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。
給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。
◆会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項
3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。
○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。
○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。
○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。
○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。
○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。
◆税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点
個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。
所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。
家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。
◆2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう
2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。
①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~)
②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~)
③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~)
④相続登記の義務化(4月1日~)
⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定)
⑥社会保険の適用拡大(10月1日~)
自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。
◆経営:めざせ! 付加価値経営〈その3〉 借入元本を返済するために必要な利益は?
ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)の利子免除期間(3年)を経過すると利子を返済していかなければなりません。また、元本返済の据置を受けている場合は、その期限に応じて返済が始まることになります。
現在、資金繰りが安定していても、借入返済の原資を確保していかなければなりません。借入返済の原資は「利益」です。その確保には、①付加価値(限界利益)を引き上げる、②固定費を極力抑える、この2つの組み合わせによって黒字決算を実現させることが必要です。借入返済について、漠然と考えるのではなく、具体的な数字に落とし込み、返済に必要な目標利益を計算し、それを目標として取り組みましょう。
◆消費税:ここが知りたいインボイス① なぜインボイスが必要なのか?
インボイス制度が始まると、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項を記載した帳簿書類の保存がないと、原則として仕入税額控除ができなくなります。
インボイスは、売手が買手(得意先)に、適用税率や消費税額等を正しく伝えるための手段となるもので、きちんと対応しないと得意先に迷惑をかけることになります。
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。買手が、仕入税額控除を必要としない消費者や免税事業者のみの場合は、インボイスを発行する必要がないため、あえて適格請求書発行事業者の登録をしないという選択肢が考えられます。
◆経営:めざせ!付加価値経営 付加価値を増やす経営をしてみませんか?
材料費をはじめさまざまなコストが高騰する中にあっても、付加価値を高めて、給与を増やし、社員に夢や希望を与える企業を目指しましょう。付加価値とは、会社が創造した価値といえるもので、簡単にいえば「売上高」から「変動費」を引いた「限界利益(粗利)」のことです。
変動損益計算書を活用し、付加価値の増加を目指し、その結果として付加価値の増加の範囲内で人件費を増やせば、労働分配率の上昇を抑えられます。
◆消費税:インボイス制度直前対策 要注意! 令和5年10月1日を“またぐ”取引のインボイス
令和5年10月1日のインボイス制度開始後、原則として、売手は買手からの求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。ただし、売手において課税資産の譲渡等(資産の引渡し、貸付け、役務の提供)が9月30日以前に行われた取引については、請求書等の発行日が10月1日以後であっても、現行の請求書(区分記載請求書)で問題はありません。
請求の締め日が20日など、月の末日でないケースでは、「9月分」と「10月分」に請求書を分けて発行するなどの対応が必要になります。
制度開始前からインボイスを発行しても問題はないので、準備ができた時点でインボイスに切り替えておくと良いでしょう。
◆経営:黒字経営への道しるべ(第2回) 売上高に注目してみよう!
社長が最初に意識すべき「売上高」を、変動損益計算書で毎月確認いただきましょう。そのうえで、売上高が「増えた理由」「減った理由」を社長と一緒に探り、社長のここ1か月の経営感覚と、実際の数字の変化をすり合わせることが重要です。その際、特に取引先別売上高を確認してみてください。主要な取引先について、当月と前年同月の売上高を比較し、「なぜ、この取引先からの売上高が上がっている/下がっているのか」、その背景や要因を考えてみると、売上高を伸ばす大きなヒントになります。
基本的に、売上高は「販売単価×販売数量」で決まるため、売上高を伸ばすには、販売単価を上げるか、販売数量を増やすか、そのいずれかが必要です。販売単価と販売数量、どちらを重視するのかを決めるのも大事な経営判断の1つです。社長と一緒に売上高のアップを目指しましょう。
◆経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!
見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか?このような場合、変動損益計算書を利用することで、頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。
7月号から開始の全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。
◆税務:生前贈与には注意! 相続財産への加算期間が延長
令和6年1月1日から、贈与税と相続税のルールが大きく変わります。贈与税には2つの制度があり、1つは「暦年課税制度」、もう1つは「相続時精算課税制度」です。令和6年1月1日以降の各制度の改正内容は、次の通りです。
①暦年課税制度
・相続開始前7年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を算出(納付した贈与税額は差し引く。加算期間は順次延長)。
・延長した4年間(相続開始4~7年前)に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しない。
②相続時精算課税制度
・現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除が創設。
・贈与した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時に評価額の再計算が可能。
◆消費税:ここが知りたいインボイス⑤ 値引き・返品時には返還インボイスが必要?
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。
◆消費税:ここが知りたいインボイス⑤ こんなとき仕入税額控除やインボイスの保存はどうする?
現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃や自動販売機等での商品の販売など一部の取引を除いて、原則としてインボイスの保存が必要になるため注意が必要です。例えば、クレジットカードを利用した際には、店舗等が発行する「ご利用明細」や「ご利用控」を、コインパーキングを利用した際には、発行されるレシート(簡易インボイスに該当するもの)を必ず受け取って保存することを徹底しましょう。
なお、令和5年度税制改正では、一定規模以下の事業者について税込金額1万円未満の取引であれば帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置が設けられました(期間は令和11年9月30日まで)。
◆消費税:ここが知りたいインボイス④ 適格請求書発行事業者の登録申請の注意点
インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請を行わなければなりません。しかし、令和5年度税制改正において、4月1日以後の申請であっても、10月1日を登録開始日として登録されることになるなど、柔軟に対応する方針が示されました。
ただし、「登録通知書」が届くまでには、e-Tax提出で約3週間、書面提出で約1か月半を要するとされています。登録申請の意思がある方は早めに申請し、対応準備を進めましょう。
なお、登録を受けると、登録番号や公表情報等が記載された「登録通知書」が送付されるとともに、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」にも掲載されます。
◆税務:こんな収入や支出は確定申告が必要です!
所得税の確定申告に向けて、申告が必要な収入や支出を確認しましょう。
①補助金や協力金は、一部を除いて収入として計上します。
②台風や地震などの災害により自宅や家財が受けた損害は、雑損控除が利用できる場合があります。
③店舗兼自宅の家賃や水道光熱費などの家事関連費は、業務上必要な部分を明らかにして、按分して経費に計上します。
④従業員や役員などサラリーマンなどの給与所得者でも確定申告が必要な場合があります。
○給与収入が2,000万円を超える
○副業収入、不動産売却収入、保険の一時金や満期返戻金などの収入
〇同族会社の役員が受け取る会社への貸付金の利子・貸付不動産の賃貸料
◆経営:経営理念は「見えない資源」~稲盛和夫に学ぶ
京セラ創業者・稲盛和夫氏は、企業は製品や技術力、生産技術、資金力などの「見える資源」だけでなく、社員の能力ややる気、知恵、逆境を乗り越える力などの「見えない資源」もあって初めて発展、成長できるといいます。
稲盛氏は人生で成功するための方程式として「人生・仕事の結果=考え×熱意×能力」を提唱しています。多少能力は劣っていたとしても、強い情熱があれば素晴らしい成果を上げられることを、過去に実感しています。さらに重要なのは考え方で、考え方がマイナスだと結果はマイナスになります。創業間もない京セラが大企業に伍して戦うことができ、急成長できたのは熱意や考え方がプラスだったからですが、そのベースとなったのが、稲盛氏自身の強い情熱と経営理念でした。変化の激しい時代だからこそ経営理念という見えない資源の価値を改めて考えてみてはいかがでしょうか。
◆消費税:ここが知りたいインボイス② どの書類をインボイスにすればよいのか?
インボイス制度では、書類の名称(請求書、納品書、領収書等)に関係なく、登録番号や適用税率、消費税額等などの一定の事項が記載されたものがインボイスになります。
事業者間取引を行う事業者の場合、通常は、請求書がインボイスになるでしょう。また、取引の都度、取引先に納品書を発行し、請求書は1か月分をまとめて発行するような場合には、納品書に一定の事項を記載することでインボイスにすることも可能です。どちらをインボイスにするかによって、消費税額の計上時期が異なります。
インボイスは、レシートや手書きの領収書でも構いません。小売業など不特定多数の者と取引する事業者は、インボイスに代えて、記載事項を簡易にした簡易インボイスを発行することも可能です。
◆消費税:ここが知りたいインボイス① なぜインボイスが必要なのか?
インボイス制度が始まると、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項を記載した帳簿書類の保存がないと、原則として仕入税額控除ができなくなります。
インボイスは、売手が買手(得意先)に、適用税率や消費税額等を正しく伝えるための手段となるもので、きちんと対応しないと得意先に迷惑をかけることになります。
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。買手が、仕入税額控除を必要としない消費者や免税事業者のみの場合は、インボイスを発行する必要がないため、あえて適格請求書発行事業者の登録をしないという選択肢が考えられます。
◆経営:めざせ!付加価値経営〈その1〉 付加価値を増やす経営をしてみませんか?
材料費をはじめさまざまなコストが高騰する中にあっても、付加価値を高めて、給与を増やし、社員に夢や希望を与える企業を目指しましょう。付加価値とは、会社が創造した価値といえるもので、簡単にいえば「売上高」から「変動費」を引いた「限界利益(粗利)」のことです。
変動損益計算書を活用し、付加価値の増加を目指し、その結果として付加価値の増加の範囲内で人件費を増やせば、労働分配率の上昇を抑えられます。
◆経営:続く原材料価格の高騰! どうする値上げ・価格の見直し
エネルギー・原材料価格の高騰、急速な円安などから原価の上昇を招いていますが、単に原価上昇分を反映させるだけの値上げは難しいと考えている人も多いのではありませんか。「価値」を高めて「価格」を上げるなど、「上手な値上げ」を考えてみましょう。
①値上げしやすい商品や取引先から値上げする。
②商品の機能・品質を基本形のみに絞った「基本形」の部分を値下げして、無償提供していた付属品やサービスなどをオプションとして有料化する。
③価格帯を増やす(例えば、2つの価格帯のある商材について、中間にもう1つ価格帯を設けるなど)。
④直販を増やして、粗利益の増加を図り実質的な値上げ効果を得る。
⑤独自化や差別化によって、高い価格で販売できるブランドをつくる。
◆税務・法務:役員と会社の取引 ② ~貸し借りを軽く考えていませんか?~
役員と会社の関係は、同族会社やオーナー企業であっても、法律上は別人格です。役員と会社との間で、金銭や不動産の貸し借り、資産の売買などを行う際には、外部との取引と同様の手続きを踏まないと、会社法上や法人税法上の問題が生じるおそれがあります。
例えば、金銭や不動産の貸し借りを行うときは、「金銭消費貸借契約書」や「不動産賃貸契約書」を作成します。会社への損害を防止するため、取引の内容によっては株主総会や取締役会の承認決議を受けて、議事録を作成します。
役員が会社から受け取る、または支払う利息や家賃が適正でない場合に、法人税法上、役員給与とされる場合があるため注意が必要です。
◆税務・法務:役員と会社の取引 ① ~見落としがちな役員給与の注意点~
役員給与は、会社法上、株主総会において総額を決議し、各役員の給与額は、取締役会や取締役間の協議等で決定します。
実際の支給にあたっては、1か月以下の一定期間ごとに同額で支給する定期同額給与であれば、全額損金算入が認められます。ただし、期首から3か月以内の改定など一定の場合を除いて、原則として、事業年度の途中での支給額改定は認められません。
役員賞与を支給したいときは、予め支給時期や支給額を決め、所定の期日までに税務署へ事前確定届出給与として届け出て、届出どおりに支給すれば損金算入が認められます。
オーナー企業の場合、経営者自らが自身の役員給与を決めることになりがちです。自分の会社という意識から主観的に決めるのではなく、前年実績、当期の利益計画や業績見込みなどを基礎に、経営の現状と1年以内に返済する借入元本額を含めたキャッシュ・フローを確認して、よく検討した上で給与額を決定しましょう。
◆金融:新型コロナ貸付の返済にどう対応するか?
新型コロナ貸付の据置期間が終わって、返済が始まる企業も少なくありません。現在の利益からどれだけ返済原資を確保できるか確認しましょう。
複数の借入で返済額が多くなる場合は、借入を一本化し、借入期間を延長して、月々の返済額を軽減することも検討しましょう。もちろん業績の改善も行わなければなりません。特に利益の確保は不可欠です。どのような時代であっても利益を出し続け、資金繰りが好転するような体質にすることが企業には求められます。
さらに、新たな融資が必要な場合は、新規借入を織り込んでも返済原資を確保できることがわかる資料を添えて金融機関に説明しましょう。返済の根拠が明らかであれば金融機関も融資判断をしやすくなります。
◆労務:社会保険の適用拡大と年金制度の見直し
令和4年度は、パートタイマー等への社会保険の適用拡大、在職しながら年金を受給する人についての年金受給の見直しなどが行われます。
・現在、従業員500人超の企業では、月額賃金が8万8千円以上(年収約106万円)など一定の条件を満たすパートタイマー等は社会保険への加入義務がありますが、対象となる従業員数が、本年10月から100人超に、令和6年10月から50人超にまで引き下げられます。
・特別支給の老齢厚生年金の支給停止基準が、報酬と年金の月額合計28万円超から47万円超に緩和されます。
・65歳以降も厚生年金に加入しながら働く人について、働いた分の年金額への反映を毎年(年1回、10月分から)行う在職定時改定制度が導入されます。
・年金の受給開始年齢は、従来70歳までの繰り下げが可能でしたが、4月から75歳まで可能になりました。
以上の改正は働く人たちの働き方にも影響を及ぼすものです。会社としても雇用について見直すきっかけにしましょう。
◆会計・法務:どうする!? この売掛金 ~滞留債権の対応編~
長期間未回収の売掛金は、消滅時効(5年)に注意しつつ、取引先への訪問や電話によって粘り強く交渉を重ねます。取引先に買掛金がある場合は、売掛金と相殺する対応が考えられます。相殺でも完済できなければ、残金の支払いについての協議が必要となります。協議では確実に支払うことの確約を得て、その内容は文書にしておきましょう。
また、催告書を配達証明付きの内容証明郵便で送付すれば、取引先への強い意思表示になるため、事態が進展する可能性があります。
法的手段としては、通常の訴訟に比べて手続が簡易な「支払督促」(申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる)や、「少額訴訟」(60万円以下の請求に限って利用できる)などがあります。
◆令和4年度から 成年年齢、年金、育休が変わります~事業や暮らしにどう影響する!?~
令和4年度は、成年年齢の引き下げ、年金制度、育児休業などの改正が行われます。
・4月から成年年齢を18歳に引き下げ:18歳から親の承諾なしに契約が可能になります。
・在職老齢年金の見直し:4月から「60~64歳の在職老齢厚生年金」の支給停止基準が28万円から47万円に緩和されます。在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額について毎年10月に定時改定が行われます(在職定時改定)。
・パート等への社会保険の適用拡大:10月から、従業員101人以上の企業で働くパートタイマー・アルバイト(学生は除く)は、月額賃金8.8万円以上や週の所定労働時間が20時間以上などの一定条件を満たすと社会保険への加入が義務化されます。
・介護・育児休業法の改正:4月から、育休取得等について個別の周知・意向確認などが義務化されます。10月からは子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業取得が可能となり、さらに育児休業の分割取得(2回まで)も可能になります。
◆税務:令和3年分 所得税の確定申告の準備 ―申告が必要な収入をチェックしよう!―
(1)個人事業者は、収入と必要経費を確認しましょう。
新型コロナ関連の支援金等をはじめ事業に関連して受け取った補助金等は収入になります。仕入、従業員給与、広告宣伝費など事業に必要な費用は必要経費になりますが、事業主のプライベートな支出など事業と関係のない費用は必要経費になりません。
店舗併用住宅の家賃や水道光熱費などは、事業用の部分を面積、使用時間など合理的な方法で按分できれば、事業に使用した分は必要経費になります。
(2)給与所得者でも給与以外の収入があると確定申告が必要な場合があります。
給与収入が年間2,000万円以下の給与所得者は、年末調整をすれば確定申告の必要はありません。ただし、同族会社の役員が会社から受け取った不動産賃貸料や貸付金利息、満期保険金、副業、資産の売却、海外資産の運用などによって収入を得た場合、金額等によっては確定申告が必要な場合があります。
◆税務:令和4年1月1日から全事業者に適用!電子取引の電子データでの保存が義務化
改正電子帳簿保存法において、令和4年1月1日から電子取引にともなう請求書等の取引情報は電子データで保存することが義務づけられました。中小企業においても、電子メールでの請求書、領収書等の受け取り、インターネットサイトでの会社物品の購入、電子決済サービスの利用など、さまざまな電子取引が行われていることでしょう。自社の取引の中で電子取引に該当するものがないか、しっかり確認して対応しなければなりません。
電子取引データを保存する際は、定められた保存要件に準拠しなければなりませんので注意が必要です。また、保存媒体としては、ハードディスクやコンパクトディスク、DVD、クラウド(ストレージ)サービス等があります。
◆年末調整:令和3年分「年末調整申告書」の作成はここに注意!
年末調整の業務をスムーズに進めるためには、従業員に正しく漏れなく年末調整申告書を記入(作成)し、提出してもらうことが重要です。特に以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
(1)「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」には、本人や配偶者の給与の収入金額、所得の見積額を計算して記入します。収入金額は1月~11月の給与支払明細書の課税支給額(賞与を含む)の合計に、12月の給与と賞与の支給見積額を合計して計算します。収入金額を申告書(裏面)の【給与所得の金額の計算方法】の表に当てはめて所得の見積額を計算します。
(2)年収850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族がいるなどの要件に該当する場合は、所得金額調整控除申告書の提出が必要になります。
(3)年初に提出された扶養控除等申告書の内容に変更がないか従業員に再確認します。
◆税務・労務:パート・アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう
夫の扶養の範囲内で働きたい妻が、特に注意すべき自身の給与収入は、次の金額です。
○103万円以下:妻自身に所得税は課税されないが、93万円~100万円を超えると住民税が課税される(自治体によって異なる)。夫は、所得税の配偶者控除を受けることができる(所得制限あり)。
○103万円超:妻自身に所得税が課税される。夫は、配偶者控除に代わり配偶者特別控除を受けることができる(所得制限あり)。配偶者特別控除は、150万円までは、配偶者控除と同額の控除が受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減少していき、201.6万円以上で控除が受けられなくなる。
○130万円以上:社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもと妻に社会保険料の支払いが発生する。ただし、従業員が501人以上の企業に勤務しているなど一定の条件に該当すると、年間105.6万円以上で社会保険の扶養範囲から外れることに注意が必要。
◆労務:就業規則に定年の定めはありますか?
高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁止し、さらに雇用確保措置として「65歳までの定年引上げ」「定年の廃止」「65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかを義務づけています。さらに、今年4月からは、雇用確保措置に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられています。
自社に定年制度を設けていますか。その定年年齢は、就業規則上、明確になっていますか。定年を定めていない場合は、トラブル発生の要因ともなります。高齢により十分に働けなくなった従業員であっても、合意なく労働契約を終了することはできません。
定年を明確に定めたうえで、定年後は有期契約による雇用にするなどの対応が必要です。
◆税務:ふるさと納税についての素朴な疑問
ふるさと納税は、応援したい任意の自治体へ寄附した金額のうち2,000円(自己負担分)を超える部分の全額が所得税や住民税から税額控除される制度です(上限額あり)。
例えば、昨年(令和2年)にふるさと納税を行い、今年、確定申告をした場合の控除は、令和2年分の所得税と、令和3年度の住民税から控除されます。
このようなことから、きちんと控除されているのか、どこを見ればそれがわかるのかといった疑問を持つ人も増えています。
また、確定申告不要のワンストップ特例では、所得税からの控除は発生せず、令和3年度の住民税からの減額という形で控除され、確定申告の場合と税額控除の方法に違いがあります。どちらも控除される税額は同じです。
◆会計・税務:経理業務のキホンの「キ」⑤ 的確な経営判断のため、月次決算の精度を高めよう
売上(売掛金)と仕入(買掛金)を月次で計上し、財産管理と資金繰りの見える化ができたら、より的確な経営判断ができるように、月次決算の精度をさらに高めましょう。
①月ごとに仕入高や在庫に大きな変動がある場合は、原価率をもとに月末在庫を概算計上すれば、月次の利益への影響を小さくすることができます。
②労働保険料、損害保険料や固定資産税、賞与など年払いや特定月にまとめて支払う経費や減価償却費は、年間の支払額や見積額を月割りして毎月計上することで、経費の発生を平準化することができます。
◆会計・税務:経理業務のキホンの「キ」④ 正確な月次決算への第一歩
請求書の発行時や受領時に売掛金と買掛金を月次で計上することで、売掛金の回収予定や仕入代金の支払予定を把握できるようになります。
売掛金は、毎月、得意先への売上請求書を発行する際に、売上とともに仕訳計上します。買掛金については、仕入先からの仕入代金の請求書を受領したときに、仕入と買掛金を仕訳計上します。仕訳を得意先別、取引先別に計上すれば、月次での売掛金・買掛金管理ができるようになります。
売掛金と買掛金を月次で計上することは、発生主義による月次決算への第一歩です。
◆会計:限界利益が固定費を上回っていますか?
変動損益計算書で経営を見える化する①(全3回)
変動損益計算書は、費用(経費)を、売上の増減に伴って変動する変動費(材料費、外注費など)と、売上が増減しても変動しない固定費(賃金・給与や地代家賃など)に分類し、売上高から変動費を差し引いた限界利益、そこから固定費を差し引いた経常利益を算出しています。
限界利益は、粗利益とほぼ同じもので、企業の純粋な稼ぎ高であり、これが固定費を上回ることで固定費が賄えるのです。
固定費を限界利益率(限界利益÷売上高)で割れば、赤字でも黒字でもない損益トントンの売上高である損益分岐点売上高を簡単に求めることができます。変動損益計算書をもとに、売上高、変動費、固定費、限界利益の数値をシミュレーションすれば、数値にもとづいた的確な経営判断ができるようになります。
◆会計・税務:経理業務のキホンの「キ」③ なぜ帳簿書類の整理・保存が重要なのか
帳簿書類の整理・保存は、現金管理とともに正しい経理処理の基本であり、経営の意思決定と経営管理のうえで、欠かすことのできない業務です。
帳簿書類が、秩序正しく整理され、いつでも容易に見られる状態に保管してあれば、経理業務においても、書類の紛失、誤記、転記や請求のミスなどが起こりにくくなります。社長が経営判断に必要な情報を迅速に確認することができます。
帳簿書類は、商法、会社法、税法において保存期間が定められており、税務では、帳簿書類の保存が青色申告控除や消費税の仕入税額控除の要件になっています。
電子への移行においても、紙ベースでの帳簿書類の整理・保存がきちんとできていれば、移行がスムーズに進みます。
◆会計・税務:経理業務のキホンの「キ」② 経理は現金に始まって現金に終わる
日々の現金取引は、その日のうちに遅れずに起票し、正確な現金残高表(または現金出納帳)を作成するとともに、金庫内の現金を数えて、実際有高と帳簿残高が一致するかを確かめます。これが現金管理の基本です。
現金は預金と異なり取引記録が残らないため、あとからその動きを追うのは困難です。毎日、現金残高を合わせていれば、売上や経費、精算のもれがなくなります。この現金管理ができていれば、現金に対する会計上の仕組みが構築されていることになり、誤りや不正を発見・防止する体制が整備されているといえるでしょう。
◆会計・税務:経理業務のキホンの「キ」 ~まずは会計伝票の誤りを正しく訂正すること~
実務において会計伝票に誤りを発見することがあります。この場合、誤りをさかのぼって訂正するのではなく、「発見した日の日付」で、取り消しと訂正の伝票を起票します。これが正規の簿記の原則に従った正しい訂正方法です。
「訂正の履歴をきちんと残す」ことで証拠能力として認められます。このことは紙の伝票においても、電子の伝票においても変わることはありません。
このような、日々の正しい会計処理の積み重ねが、正しい月次試算表や、適正な決算書、税務申告書の作成につながり、税務署や金融機関から高い評価が得られます。
◆税務:令和2年分 所得税の確定申告はココに注意!
令和2年分の確定申告では、国からの給付金等や特例税制などに注意が必要です。
〇持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は課税対象になります。
「特別定額給付金」(国民1人一律10万円)や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告は不要です。
〇マイナポイントや「Go To キャンペーン」によって付与されるポイントや給付は、課税対象(一時所得)として、他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
〇中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受けている場合、猶予は確定申告期限までです。
◆経営理念:企業は社会の公器 ~自社の存在意義を再確認しよう
「会社はだれのものか?」と聞かれたときにあなたはどう答えますか。もちろん懸命に働いて会社を維持してきた経営者にとっては「自分のもの」ですが、「一緒にがんばってきた社員のものでもある」「顧客が支えてくれて今がある」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
企業は「顧客の求めるものは何か」を常に考えて、そのニーズに応じた商品やサービスを提供するとともに、「社会」、つまり企業を取り巻く、顧客、社員、経営者(家族含)、取引先、地域社会、環境・資源、行政機関等のステークホルダーにも貢献する活動を行うことで、社会で存続できるのではないでしょうか。
コロナ禍で厳しい環境が続きますが、年初にあたり、自社の存在意義を考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。
◆支援策:新型コロナウイルスに関する給付金や特例措置のタイムリミットを確認しよう
新型コロナに関連した給付金、支援措置の申請期限や適用期間の終了が迫っています。これまで要件を満たさなかった法人、個人事業者でも、年末にかけて新型コロナの影響を受けて、売上減少要件などを満たせば、給付金等の支援策を活用することができます。申請期限等に注意しましょう。
〇雇用調整助成金の特例(緊急対応期間)の適用期間……令和2年12月31日まで
〇家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限………………令和3年1月15日まで
〇令和3年分固定資産税の減免措置の申請期限……………令和3年1月31日まで
〇納税猶予の特例…………令和3年2月1日までに納期限が到来する国税等が対象
◆税務・労務:「103万円」「130万円」扶養内で働くため“年収の壁”を確認しよう
一般に、パートで働く主婦は、収入が夫の扶養範囲である103万円(税金)や130万円(社会保険)を超えないように就業調整をするケースが多くあります。
しかし、現在は、配偶者特別控除が拡大され、夫の給与収入が1,095万円以下の場合、妻のパート収入が103万円を超えても150万円以下であれば、夫は配偶者控除(38万円)と同額の配偶者特別控除を受けることができるため、夫の税負担は変わりません。ただし、妻には所得税が課税されます。収入が130万円以上であれば、妻に社会保険料の負担が発生します。
また、FX・暗号資産の取引や転売による収入、生命保険の一時金など、パート収入以外の収入があると、収入が103万円を超えて、扶養の範囲から外れる可能性があります。
◆経営:手元資金で何か月分の給料・家賃が支払えますか?
今、手元にどれぐらいの資金がありますか。新型コロナの影響によって売上減少が続く状況においては、最低でも6か月分の給料・家賃が支払えるだけの手元資金を確保しておきたいところです。
今後、事業を継続していく上で検討しておきたいことは、仕事量や顧客の減少に合わせた労働時間の削減、雇用調整助成金の活用などです。売上・利益の側面では、これまでのコロナ禍での事業の成果を検証し、費用対効果、限界利益の確保の視点から、事業の見直しや収益の確保策を検討しましょう。
◆支援策・税務:特集「緊急 資金繰り対策」 中小企業への資金支援を強化! 第2次補正予算のポイント
第2次補正予算では、家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充などの追加支援策が盛り込まれました。
①家賃支援給付金は、支払賃料(月額)に基づいて算定した額の6倍が一括支給されます。ただし、法人は600万円・個人事業者は300万円が上限です。対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が、1か月で50%又は連続する3か月の売上の合計が30%のいずれかに該当するテナント事業者です。
②雇用調整助成金は、助成額の上限を1人1日8,330円から15,000円に引き上げるなどの拡充が行われました。なお、引き上げは、4月1日まで遡って適用されます。
③新型コロナ感染拡大の防止措置による休業中に、賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。
◆家賃支援給付金を活用しよう!
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減しているテナント事業者に対して、「家賃支援給付金」が最大で法人に月100万円、個人に月50万円が6か月分支給されます。対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が次のいずれかに該当する事業者です。
①1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している
②連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少している
また、新型コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困難なテナント事業者を支援するために家賃の減額に応じた不動産オーナーについては、減額分が税務上は寄附金とはなりません。
◆事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、最大で法人200万円・個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。ただし、下記のように前年の総売上からの減少分が上限になります。
〇前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)
「前年同月比で50%以上減少した月」は、令和2年1月~12月の中から、事業者が任意に選ぶことができるため、12月までに50%以上減少した月があれば申請が可能です(申請期限は令和3年1月31日まで)。申請方法は原則としてオンラインになります。
◆特集「緊急 資金繰り対策」 毎月の支払いに優先順位を付け必要資金を確保する準備を!
新型コロナウイルスの影響によって、売上が急減し、直面する毎月の支払いのための資金繰り対策が最重要課題となっていることでしょう。
直面する支払いに対して、下記のように優先順位を付け、必要な金額を明確にして、資金を集めます。融資は、申請から実行まで時間を要します。また、すべてを融資で賄えるわけではありません。その場合は、手元にある現金化しやすいもの、例えば、定期預金・積金、経営者の個人資金、小規模企業共済や生損保の貸付制度、カードローンなどの方法を検討しましょう。
【支払いの優先順位】
①支払手形の期日支払い /②従業員の給料
③仕入代金(買掛金)の支払い /④家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費
⑤税金・社会保険料 /⑥借入金の利息や元本返済
月末の支払いを乗り切ったら、今後の資金繰り対策について、融資、助成金、必要資金の用途、資金化できるまでのスピードを考えて調達しましょう。
◆月次決算の役割 ~月単位の業績把握で正しい経営判断をしよう!~
月次決算には、次のような役割があります。
(1)毎月の業績をいち早く把握できる。また、急激な経営環境の変化があっても、影響の予測や資金繰り対策などにも素早く対応できる。
(2)粗利益率、資産、負債の増減を確認できる。
(3)月次決算の数値を前年同月、前月、予算と比較することで、良いときは業績拡大のヒントとし、悪いときは早めの対応をとることができる。
(4)月次決算のデータを金融機関に開示・説明することで、金融機関からの評価を高めることができる。
◆生産性向上や先進的設備への投資を後押しする税制
令和2年度税制改正では、5G(第5世代移動通信システム)をインフラとして早期・集中的に整備するため、5G設備への投資について特別償却(取得価額30%)又は税額控除(取得価額の15%)ができる税制が創設されました。この税制では、地域の企業や自治体等が、地域の産業やニーズに応じて限定的なエリアで行う「ローカル5G」への設備投資も対象です。
特にローカル5Gは、人手不足や高齢化、地域経済の低迷などの課題解決の一つとして次のような活用が期待されています。
〇小売業:店舗と倉庫を瞬時に直結した在庫管理や電子決済によって人手不足を解消する。
〇建設業:遠隔からの作業指示、建機の遠隔操作・自動操縦によって現場の作業が変わる。
〇製造業:遠隔・自動制御による製造・品質管理などで人手不足でも生産性向上が図れる。
◆労働時間・休日は労基法に対応していますか?
4月から、中小企業にも改正労働基準法における残業の上限規制が適用されます。まずは法令が定める労働時間、休日、時間外労働(残業)について正しく理解しましょう。
〇法定労働時間:原則として1日8時間・1週40時間以内を超えてはいけない。
〇法定休日:1週間に1日又は4週を通じて4日以上与えなければならない。
〇残業時間:法定労働時間を超えて働かせると法定外時間外労働(残業)となる。
〇割増賃金:法定労働時間を超える残業には一定の割増賃金の支払いが必要になる。
◆所得税確定申告の注意点 ~こんな収入の申告漏れはありませんか?~
個人事業者はもとより、会社経営者やサラリーマンなどの給与所得者で年末調整によって確定申告が不要な人であっても、次のような所得(収入)があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。
・役員が会社に賃貸している不動産の賃貸料や会社への貸付金の利息
・生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金
・上場株式等の譲渡や配当による収益などで一定のもの
・不動産や金などの売却収入
・個人事業者の自家消費と税抜経理を採用している場合の益税
・預かった敷金と保証金の償却
◆経営理念で会社の未来を変える!
経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので、企業活動において守るべきポリシーです。そんな経営理念を変えることや、新たに作ることで、会社を大きく発展させることもあります。
事例1では、創業120年の白アリ防除会社が発想を転換し、自らの事業を「住環境を育む会社」として経営理念を変えることで、メンテナンス、リフォーム、耐震補強など幅広く事業展開した例を紹介しています。
事例2では、地元住民のいわれのない反対運動で窮地に陥った産廃業者が、「脱・産廃」を掲げ、新たに経営理念を作成し、資源再生会社となって、今や再資源化率98%を達成するリサイクル事業者へと変貌し、里山を育てるまでになった例を紹介しています。
◆年末調整は「所得の額」に注意しよう!
昨年の年末調整では、配偶者控除等の改正に伴い、従来の申告書が「配偶者控除等申告書」に改められたうえ、これまで提出が不要だった配偶者控除を受ける人についても、新たに提出が必要になりました。そのため、申告書の記載にあたって「所得の見積額」の誤りや、記載すべき金額が分からないといった声がありました。
年収が給与のみであれば、年収の見込額から給与所得控除額を控除した金額が「所得の見積額」になります。年収の見込額は、例えば、既に11月までの給与(賞与を含む)を受給している場合は、1~11月までの課税支給額を合計し、さらに12月に支給される予定の給与を見積もって合計します。次に「配偶者控除等申告書」(裏面)に掲載された「給与所得金額の計算方法」の表に年収の見込額を当てはめれば、所得の見積額が分かります。
◆消費税率10%への引上げで納税額は25%増加します!
消費税率10%への引上げによって、税率は2%の引上げでも、納税額は25%の増加になります。軽減税率の導入に伴い、例えば外食業のように、主に飲食の提供による売上が10%、原材料(飲食料品)の仕入時の税率が8%になる場合、25%以上の増加になるため注意が必要です。
予定納税額は、税率8%を基準としているため、税率引上げ後の確定納税額が予定納税額より大きくなると予想されるため、納税額に慌てることのないように注意しましょう。
◆10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!
取引や請求期間が10月1日をまたぐ場合、適用する消費税率に注意しましょう。
①保守サービス料金は、請求期間が10月1日以後にまたがる場合は税率10%
②10月分の家賃は9月末に支払っても税率10%
③通常のリース(所有権移転外ファイナンスリース)は、9月30日までに物件の引き渡しがあれば税率8%
④電気、ガス、水道料金などは、10月中の料金確定分までは8%
⑤出張旅費は、日当、交通費、旅費のそれぞれの消費税率に注意
◆経理担当者必見! 9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務
10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。
① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。
② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。
③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の発行をお願いするなどの対応をしましょう。
◆キャッシュレス・消費者還元事業」への対応と注意点
10月から、「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まります。この制度は、対象店舗でキャッシュレス決済をした消費者に購入金額の5%(フランチャイズ傘下の中小企業は2%)をポイント還元する制度です。中小企業には、ポイント発行や端末導入費用の負担はなく、期間中は手数料が引き下げられるなど参加しやすい仕組みになっています。
今後、キャッシュレス決済の対応店かどうかは、店選びの基準の一つになると予想されます。制度を契機にキャッシュレス決済のメリット・デメリットを確認し、戦略的な検討が必要になります。
◆消費税 価格転嫁と価格表示への対応 価格表示を確認し、対応を検討しましょう!
消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。小売業や飲食業など消費者と取引する(BtoC)事業者は、総額(税込)表示が原則ですが、値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤解されない措置をとれば、税抜価格による表示が認められます(令和3年3月末まで)。
事業者間取引(BtoB)においては、総額表示義務はありませんが、契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。
免税事業者については、仕入にかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。
◆消費税価格転嫁と価格表示への対応 増税分をきちんと価格転嫁しよう!
10月からの消費税率引上げにあたり、2%の増税分を販売価格に転嫁しなければ、自社が増税分を負担することになり、売上や利益が減少し、資金繰りに悪影響を及ぼします。
消費者との取引(BtoC)においては、価格転嫁にあたり、経営判断に基づいて、税率引上げ前に需要に応じて値上げするなどの価格設定は、事業者の自由であって何ら問題はありません。また、一律に転嫁する必要はなく、競合や市場動向などの事情を考慮して、個々に販売価格を見直すことにより、商品全体で増税分を転嫁してもよいとされています。
事業者間取引(BtoB)では、消費税転嫁対策特別措置法によって、仕入先への減額要求や買いたたきなどが禁止されています。
◆増税前に確認しておきたい消費税計算の基本
消費税の納税額は、「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて計算します。原則的な計算方法(本則課税)では、課税、非課税、不課税のいずれかに取引を分類し、それぞれ集計して、課税売上、課税仕入れ等を求め、納税額を計算します。
本則課税では、課税仕入れを、課税売上高に対応するもの、非課税売上高に対応するもの、両方に対応するもの等、その内容によって区分する個別対応方式と、課税仕入れの区分を要しない一括比例配分方式があり、それぞれの計算方法の違いから、納税額に差異が生じます。
消費税の計算について、どちらの方法が良いかを判断するためには、課税仕入れについて、内容別に区分する必要があります。そのため、日々の会計処理において、請求書等に基づき正しく区分を記載し、月次決算を行い、早い段階で消費税の納税額の判定を行える体制を整えましょう。
◆4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~
事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)を算定するには、必然的に従業員の労働時間の状況を正しく把握しなければなりませんが、労働基準法上は明文化されていませんでした。しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、経営者の責務がより明確化されました。
労働時間の状況の把握方法は、具体的には、次の方法によります。
①使用者が、自ら現認することにより確認する。
②タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等を基礎として確認し、適正に記録する。
◆決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう
自社の財産の中には、財務体質を悪化させるものがあります。一般に、業績の悪い企業ほど、売掛金、在庫、固定資産、仮払金や会社と役員間の貸し借りが多い傾向にあります。
①未回収のまま滞留している売掛金は、再請求書や督促状を相手方に送付し、債権があれば、その回収可能性を検討しましょう。
②もう売れない商品、処分すべき商品が長期間残っていれば、セールや廃棄などで処分します。
③使用していない固定資産(機械装置など)は、除却や売却を検討しましょう。
④未精算の仮払金はすぐに精算し、貸借対照表に残高を残さないようにします。
自社の財産を洗い出し、無駄なものが決算までに整理し、スリム化をはかりましょう。
◆平成30年分 所得税の確定申告はここに注意!
平成30年分の所得税の確定申告期間は、2月18日(月)~3月15日(金)です。
●個人事業者は、事業収入(事業上の売上、商品の自家消費や贈与、従業員への貸付利子、仕入割引、作業くずの売却代金など)と、必要経費(販売した商品の仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など事業に必要な経費)を正しく計算し、所得を算定します。
店舗併用住宅の家賃や水道光熱費など、事業上の経費と家事費が混在する費用(家事関連費)は、事業上必要な部分が明らかで、合理的に按分できる場合は、事業に必要な部分については、必要経費として認められます。
●サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除、上場株式の譲渡損の繰越しの適用を受ける場合や、ネットでの収入、生命保険の一時金など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要です。
◆飲食料品業だけではない!軽減税率はすべての事業者に影響あり!!◆
消費税率10%への引き上げと同時に、飲食料品等を対象にした8%の軽減税率制度が導入されます。軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての事業者に影響します。
飲食料品を販売する事業者は、請求書やレシートを発行する際に、8%と10%の税率ごとに区分した記載をしなければなりません。
飲食料品の販売がない事業者は、仕入、販売には10%の税率が適用されますが、経費として飲食料品を購入する場合には、8%の税率が適用されるため、帳簿への記帳にあたっては、税率ごとに区分しなければなりません。
改正消費税への対応には、時間をかけて準備する必要があります。早めに取り掛かりましょう。
・消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点
2019年10月1日から、消費税率が8%から10%へ引上げられます。賃貸借、リース、請負契約などで一定の契約については、10月1日以降の引き渡し等であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。
①店舗や工場などの賃貸借やリース契約(資産の譲渡によるものを除く)は、2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けが開始され れば、10月1日以降も8%の税率が適用されます。
②請負契約の工事代金は、原則として引渡し時の消費税率が適用されますが、3月31日までの契約であれば、10月1日以降の引渡しであっても、8%の税率が適用されます。
・年末調整事務はここに注意~配偶者控除等申告書の様式変更~
配偶者控除及び配偶者特別控除等の大幅な見直しによって、今年の年末調整では、次の3点に注意が必要です。
①従来の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が、「保険料控除申告書」と配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
②配偶者控除又は配偶者特別控除のいずれかの適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。配偶者控除を受ける場合、昨年までは提出が不要だったため、提出もれに注意しましょう。
③新様式の「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の本年中の「所得の見積額」と、「所得の区分判定」を記載します。
・自社株式の現状を確認してみよう
自社株式の中に名義株はないでしょうか。オーナー企業であっても、経営者が自社株式を100%保有しているとは限りません。会社設立時に、創業者が100%出資していても、家族、親戚、友人、従業員から株主として名義を借りたままになっていることがあります。
名義株は、税務上、実質的な所有者である経営者の相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。経営面では、名義株主から株式配当金の支払いや買取りを請求される可能性もあります。
事業承継に取り組む前に、名義株の有無を確認し、本来の株主の状態にすることが事業承継のスタートラインです。それから、具体的な事業承継計画を立てて、その過程で特例事業承継税制の適用の可否を検討しましょう。
・修繕費か?資本的支出か?
機械や建物の外装塗装、壁紙・床材の張り替え、車両の修理、ソフトのバーションアップなどの費用は、「修繕費」として支出した年度の経費にできるか、あるいは「資本的支出」として資産計上しなければならないか、税務上の判断が必要になります。その修理の内容が、固定資産の通常の維持管理、原状回復であれば、その費用の金額の大きさにかかわらず「修繕費」になります。
建物の修繕工事の内容、機械設備の高性能化などによって、耐用年数が延びるなど、固定資産の価値や性能・耐久性を向上させる修理・改良であれば「資本的支出」として固定資産に計上します。
・相続時の配偶者の権利を大幅に拡大~改正民法(相続法)のポイント~
高齢社会の進展を踏まえ、残された配偶者の生活基盤の安定を図ることを主とした民法(相続法)の大幅な改正が行われました(平成30年7月13日公布)。
改正では「配偶者居住権」が創設され、夫婦で住んでいた住居を配偶者以外の相続人が相続しても、残された配偶者がそのまま住み続けることができるようになりました。また、従来、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者へ住居を生前贈与した場合には、遺産の先渡しとみなされ、遺産分割の際に、特別受益の持ち戻しが行われ、配偶者の取得財産が少なくなっていました。改正では、遺産の先渡しを受けたという取扱いをなくし、配偶者により多くの財産を残せるようになりました。
・被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援
自然災害によって法人や個人が被害を受けた場合、税制上の支援があります。法人の場合、復旧費用を修繕費として損金処理することが認められるほか、災害によって生じた損失による欠損金額の繰越控除や繰戻し還付が受けられます。個人の場合は、住宅や家財の損害について、所得税の雑損控除などが受けられます。
被災した取引先や被災地を支援する場合にも優遇措置があります。法人が贈った取引先への災害見舞金や救援物資などは全額を損金(経費)にすることができます。
個人で義援金などを贈る場合には、その自治体へ直接寄附するか、ふるさと納税を活用すれば、寄附金控除が受けられます。
・経営者マインドの維持には経営計画が必要
経営には不安がつきものですが、企業が将来に向かって、経営ビジョンや目標を達成する経営計画があれば、そこへ向かって事業に取り組む意欲が湧いてきます。経営計画は、経営者マインドを維持するうえでも大切なものです。
このような、将来の夢や目標を描いた計画のほか、会社が確保すべき利益を積み上げた計画、融資を受けるために自社の現状や将来性をディスクローズした計画、特例事業承継税制や早期経営改善計画などの申請に必要な計画など、経営計画は一つではなく、目的ごとに数種類の計画があっても良いものです。
・期中に役員給与を減額せざるを得ないときの注意点
定期同額給与や事前確定届出給与は、原則として、期中に減額した場合、全額又は一部が損金算入を認められません。ただし、役員の地位・役位の変更があった、経営状況が著しく悪化した、役員給与の支給額を決める際に予測できなかった事由があれば、役員給与の減額後も損金算入が認められる場合があります。この場合は、その事由が「やむを得ない事情」かどうかによって判断されます。
役員給与の支給額を決める際には、前年実績、利益計画、借入元本返済を踏まえ、よく検討したうえで、役員給与の額を決めなければなりません。
・特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント
利用しやすくなり関心の高い特例事業承継税制(特例税制)ですが、適用には、先代経営者、後継者、会社に一定の要件があるため注意が必要です。
先代経営者は、相続等の開始前までに、代表者であったこと、被相続人と同族関係者で議決権株式総数の50%超を保有し、かつ筆頭株主であったことなどが要件で、後継者は、株式の贈与までに代表者であること、役員就任後3年を経過していること、同族関係者のなかで、議決権数の最上位者であること、などが必要です。
会社は、資産管理会社(一定のものを除く)、医療法人、社会福祉法人、風俗営業会社などは適用対象外になるため注意が必要です。
・月次決算データは経営者と社員、金融機関、会計事務所との共通語
月次決算は、毎月の業績をいち早く掴み、経営に役立てるものですが、月次決算データを経営者だけが利用するのではなく、経営者と社員、金融機関、会計事務所と間で業績を見るための共通語として経営に活かしましょう。
月次決算データを共有化することで、経営者と社員が同じ方向を向いて営業活動に取り組むことができます。金融機関に対しては、経営状況を経営者が説明することで、金融機関からの信頼が高まります。会計事務所との間で、月次決算データを対話ツールとして活用し、的確なアドバイスを受けましょう。
月次決算データを共通語として経営に生かすには、月次決算の早期化と精度の向上が必要になります。そのためには、売上、仕入れを早期に掴む仕組みづくりや経費の月割計上、概算計上などについて、自社に合った経理処理を当事務所とともに検討しましょう。
・特例事業承継税制を活用しよう
要件等が大幅に緩和され、特例事業承継税制(特例税制)が大変利用しやすくなりました。特に、対象株式数の上限が撤廃され、猶予対象の評価割合が贈与、相続ともに100%となったことで、後継者の税負担がゼロになりました。また、雇用確保要件も実質的に撤廃され、要件を満たさなくなっても、認定経営革新等支援機関の意見等があれば猶予が継続されます。
この特例税制の適用を受けるには、平成35年3月末までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。
・日々の記帳と発生主義の徹底
経営者が、業績をいち早くつかみ、正しい経営判断をするためには、月次決算が不可欠ですが、日々の取引の会計帳簿への記入や仕訳データを入力する目的は、まず、毎日のお金や取引の流れを、もれなく、ありのままに記録することにあります。そして、複式簿記のルールに則って、正しく計算された月次決算資料や決算書は、的確な経営判断の基礎になります。
月次決算の基本は、日々の正しい記帳(記録と計算)と、現金管理、証憑書類の整理保存、発生主義による会計処理にあります。
・役員給与の決め方と税務上の注意
税務上、損金にできる役員給与の改定は、基本的に、事業年度開始から3か月以内です。
経営者は、自身の役員給与の額を決める際、主観ではなく、あくまでも前年実績、当期の利益計画や業績見込み、1年以内の借入金の返済額などを基礎にして、経営の現状を客観的に捉えて決めましょう。
事前確定届出給与を届けた場合は、実際の支給時期と支給額が、事前の届出内容と完全に一致していなければ、損金算入が認められませんので、注意しましょう。
・経営者が知っておきたい労働保険の基礎知識
従業員の業務中や通勤途中における労働災害(労災)については、労災保険から療養費や休業補償が行われます。労災保険か健康保険のどちらが適用されるかが問題となるのは、通勤途中に、本来のルートを外れて、どこかに立ち寄った際に、けが等をした場合です。保育所への送迎や道路工事・渋滞による迂回、日用品の購入、通院、親族の介護などは、通勤途中として労災が適用されます。
本来、経営者は労災に加入できませんが、一定の企業規模以下の中小企業の経営者(その家族従業員・役員を含む)であれば、労災保険へ加入できる特別加入制度があります。
・中小企業経営を応援する最新の補助金等
中小企業を応援する様々な補助金が用意されています。主なものとして、業務効率や売上のアップを図るためにITツールを導入する場合の「IT導入補助金」、事業承継をきっかけに経営革新や事業転換を行う際の費用を補助する「事業承継補助金」、新サービスの開発や生産プロセス改善のための設備投資費用などを補助する「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、経営計画に基づく販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」などがあります。
また、税理士等の経営革新等認定支援機関の助言を受けて早期経営改善計画を作成する場合の費用を補助する「早期経営改善計画策定支援事業」も引き続き実施されています。
・有給休暇についての素朴な疑問
繁忙期に従業員から有給休暇(有休)の取得申請があった場合、有休を希望通りに与えることが原則です。しかし、「同じ時季に多くの従業員が休む。代替要員の配置が難しい」など事業の正常な運営が妨げられる場合、経営者は取得時季の変更を求めることができますが、単に「日常的に忙しい。人手が足りない」という理由では、時季の変更を求めることはできません。事前の取得申請を求めることができるため、あらかじめ他の従業員との調整をはかるようにしましょう。
また、一斉付与、交替制付与、個人別付与などの方法で、あらかじめ有休の取得日を割り振る計画的付与制度なども活用して、有休の取得促進をはかりましょう。
・自社の概要をわかりやすく伝える「ビジネスモデル俯瞰図」を作る
融資申込や経営計画の提出にあたり、金融機関などの外部者に自社の概要を説明する機会が増えています。その際、事業内容、理念・ビジョン、役員構成、従業員数、沿革などの文章情報だけでなく、ビジネスの商流・物流・資金の流れを図式で表した「ビジネスモデル俯瞰図」を作成すると相手に事業の全体像が一目で伝えやすくなります。ビジネス全体を俯瞰することで、自社の現状と課題を明らかにすることができるため、経営計画の策定や改善策を立てる一助にもなります。
・経理・総務担当必見! 従業員の異動に伴う税務・労務の手続
4月は、新入社員の入社や従業員の扶養家族の異動がある時期です。家族に就職などの異動があった従業員や新入社員からは「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けるとともに、新入社員には、申告書にマイナンバーを記載してもらいましょう。
新入社員が入社した場合、入社日から5日以内に健康保険・厚生年金保険の資格取得の届出、入社日の翌月10日までに雇用保険の資格取得の届出が必要です。
・経営者保証のない融資が広がる
中小企業融資において、経営者の9割が個人保証を提供し、うち半数以上がその解除を望んでいます。「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者が会社の資金や資産について公私の区別を明確にすること、会社の資産・収益力によって借金返済が可能であると判断できること、金融機関へ財務情報を提供すること、など一定の経営状況を満たせば、個人保証のない融資や既存の保証の解除などの可能性があるとしています。健全経営に取り組み、個人保証のない安心感のある経営をめざしましょう。
・再点検!売掛金管理と回収の5つのポイント
自社の「売掛金管理と回収の5つのポイント」を押さえ、売掛金の不良債権化や貸し倒れのリスクを小さくするように再点検してみましょう。
1.得意先との情報共有を図り、支払期日などの認識を一致させる。
2.営業担当者には、売掛金未回収の正当な理由を報告させる。
3.回収遅れの原因となる請求書の発行遅れや誤請求に注意する。
4.債権の消滅時効に注意して、内容証明郵便による請求などの手段を検討する。
5.最終手段として、法的手続(支払督促、少額訴訟など)を検討する。
成り行き経営からの脱却~黒字化のための経営計画作成ステップ~
経済が右肩上がりの時代は、資産の含み益を担保にした融資や、資産売却による借入金返済が可能でした。しかし、経済が低成長の時代に入った今、これからは、黒字を重ねて利益を内部留保し、経営基盤を安定させなければ、企業の継続が難しくなっています。
会社を継続させるために、最低限必要な売上高と利益を確保するための経営計画を作成し、目標に向かって経営することが必要になっています。
黒字化を目指した経営計画の作成を通じて、自社の経営課題を明らかにして、その改善策を図ることが成り行き経営からの脱却になります。
所得税の確定申告のもれに注意!
個人事業者や不動産オーナー、給与以外の収入がある人などは所得税の確定申告が必要です。以下のような申告もれがないか、確認しましょう。
○満期保険金・解約返戻金の受け取りは、一時所得として申告が必要な場合があります。
○ふるさと納税の返礼品や懸賞金、競馬の払戻金なども一時所得です。満期保険金などとの合計で50万円を超えると、申告が必要になることがあります。
○医療費控除額は、平成29年中に支払った医療費の総額から、保険会社からの保険金や高額療養費などによる補てん金額を差し引いて計算します。
○外国為替証拠金取引による利益は、雑所得として申告が必要です。
○ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をすると無効になります。確定申告において、あらためて寄付金控除(ふるさと納税)の申告が必要になります。
経営理念を身近に、日々の行動につなげる1年にしよう
自社に経営理念はありますか。その経営理念は、社内に浸透し、活かされていますか。せっかくの経営理念を活かせていない例が少なくありません。一方で、経営理念の実践のために様々な取り組みをしている企業も多くあります。
本誌では、事例として「理念、年度方針、数値目標などを記した理念手帳の全社員への配付と社内勉強会を通じて、経営理念の実践に取り組む美容院」と「経営理念を文化として、個々の業務の中に根づかせるために具体的な行動指針を定め、実践している歯科医院」を紹介しています。
新年を迎え、事例を参考に自社の経営理念の浸透について考えてみましょう。
平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?
平成30年1月から、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されます。例えば、夫がサラリーマンで妻が夫の扶養の範囲で働く場合、以下の点に注意が必要です。
○妻の収入が年103万円を超えると、配偶者控除に代わって適用できる配偶者特別控除が大幅に拡大され、妻の収入が年150万円以下(改正前:105万円未満)であれば、最高で38万円の所得控除が受けられるようになりました。
○配偶者控除・配偶者特別控除に所得制限が設けられ、夫の収入が年1,120万円を超えると控除額が逓減し、年1,220万円を超えると控除を適用できなくなりました。
改正によって、制度が複雑になりましたが、夫の年収(給与収入のみ)が年1,120万円以下であれば、従来と変わりません。本誌では、配偶者控除等の額を確認できるチャート図を掲載しています。
期中(月次・四半期等)の業績検討の重要性 ~自社の足腰を鍛え、金融機関からの信頼を得る~
経営計画(予算)を立てて、業績目標を明確にして営業活動を行いますが、決算直前になって目標と予算との大きな差異に気付いても、もはや挽回することはできません。目標達成のためには、期中に業績検討を行って、予算と実績の差異に気付き、その原因を把握し、対策を打つことです。そのため、期中に計画と実績の相違を検証するための業績管理の仕組みをつくり、実践しましょう。さらに、その情報を金融機関へ積極的に提供する企業が高く評価される時代が来ています。本誌では、期中の業績管理によって経営改善に取り組んだ企業の事例を紹介しています。
小さな単位で業績を見てみよう
業績管理は、部門別に行うことで、課題がより明確になります。部門別業績管理は、決して難しくはありません。部署や部門といった名称にとらわれず、例えば、商品群別や営業担当者別、営業エリア・地域別、得意先別など、社長自身が知りたい「小さな単位」に分けてみましょう。部門別で業績を見ると、「何が自社の収益に貢献しているのか。何が損失を出しているのか」について、社長の感覚ではなく、数値で客観的に把握することができます。月次決算と併せて、部門別で業績を把握し、利益率やコスト、採算性が明らかになれば、業績向上のための対策がそれだけ的確になります。また、従業員に利益やコストへの意識、目標達成への責任感が生まれます。
平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」の記載が変わります
平成30年からの配偶者控除と配偶者特別控除の大幅な改正に伴い、平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更され、従来の「A 控除対象配偶者」欄が「A 源泉控除対象配偶者」へと名称が変わりました。本欄の記載対象は、次の条件を満たす場合です。従来との相違は、納税者本人に所得制限が設けられたこと、配偶者の年収が103万円を超えても150万円以下であれば記載対象になることです。
①納税者本人(配偶者控除を受ける人)の平成30年中の所得の見積額が900万円以下(給与収入のみの場合、年収1,120万円以下)
②納税者本人と生計を一にする配偶者の平成30年中の所得の見積額が85万円以下
(給与収入のみの場合、年収150万円以下)
※青色事業専従者として給与支払いを受ける人や白色事業専従者でないこと
平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲
平成29年のパートの収入と税金と配偶者控除等については、来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正と混同しないように注意しましょう(今年は従来通りです)。
妻の収入が103万円以下であれば、妻に所得税は課税されず、夫は配偶者控除(38万円)を受けることができます。妻の収入が103万円を超えても、夫は配偶者特別控除(3万円~38万円)を受けられる場合があります。本誌では、配偶者控除等と社会保険の扶養の範囲を一覧化しています。
事業承継は社長の仕事
今後5年で、経営者の30万人以上が70歳以上になるとされ、多くの企業が事業承継のタイミングを迎えます。中小企業庁においても、今後5年をめどに事業承継を集中的に支援するとしています。
事業承継は、重要な経営課題ですが、明確な期限もなく、差し迫った理由がないと、なかなか進まないといわれています。
しかし、事業承継には5~10年という長い準備が必要です。後継者が決まっていれば「育成」、後継者不在であれば「第三者への譲渡」などを検討しなければなりません。
本格化まであと半年! パート・契約社員の「無期雇用への転換」とは?
有期雇用契約のパート・契約社員の雇用期間が5年を経過すると、労働者から無期雇用への転換の申し出ができる「無期雇用への転換ルール」が、施行から5年を経過する来年4月から本格化します。
経営者に正しく理解してほしい点は、「無期雇用への転換は、正社員にすることではない」「単に有期から無期雇用に転換するのみであれば、賃金などの労働条件を変更する必要はない」「無期雇用の場合、解雇については正社員と同様の扱いになる」ことです。
早期経営改善計画とは
「早期経営改善計画策定支援」は、「資金繰りが不安定」「売上減少の要因が不明」「自社の状況を客観的に把握したい」といった中小企業の取り組みを支援する国の事業です。税理士等の専門家(認定支援機関)が、計画策定の支援、その後1年間のフォローアップを行います。
計画書の作成を通じて、経営課題の発見・分析ができ、資金繰りの把握が容易になります。計画書を金融機関に提出し、達成状況を一緒に確認することで、関係強化をはかる機会にもなります。
増える「ふるさと納税」~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~
ふるさと納税は、平成27年から、控除限度額の拡大や確定申告が不要なワンストップ特例制度が始まったこともあって、昨年は、寄附した人が225万人と前年から倍増しました。
ワンストップ特例の利用条件に当てはまる人にとっては、確定申告とワンストップ特例の“どちらの方法が税金は得なの?”といった疑問があるようですが、どちらも控除される税額は同等で、控除の方法が異なるだけです。ワンストップ特例は、控除税額の全額が翌年度の住民税からの控除になります(還付はありません)。
クレジット加盟店に安全対策を求める改正割賦販売法
クレジットカード情報の漏えいや偽造カードによる不正利用の被害が増加しています。昨年12月に改正割賦販売法が成立し、クレジットカード加盟店(小売店等)には、カード情報の非保持化やカード決済端末のIC対応化などのセキュリティ対策が義務づけられました(平成30年6月施行)。
小売店や飲食店などでは、カード決算端末のIC対応化のため、端末の追加、入れ替え、システム更新などが必要になります。ネット通販業では、「なりすまし」による不正防止のため、パスワードやセキュリティコードによる本人確認の仕組みが義務づけられます。
決算書の信頼性を高める中小会計要領
「中小会計要領」(中小企業の会計に関する基本要領)は、中小企業のための会計の共通ルールであり、多くの中小企業がこれに準拠して決算書を作成しています。共通ルールで作成された決算書であれば、金融機関は、融資先企業の客観的な評価を行うことができるうえ、自社への信頼性も高まります。
社長の経営判断においても、前月比較、前年同月比較、他社比較などが、より精度の高い数値で分析できるため、経営判断が的確になります。
面倒な相続手続を簡素化「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続が発生すると、不動産や銀行口座の名義変更などの相続手続を行う必要がありますが、登記所や金融機関に相続関係を証明するための戸籍関係書類の束を、その都度提出する必要があるなど手続が大変面倒でした。
「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局が発行する「法定相続人が誰か」を証明した「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、相続手続の負担を軽減するための制度です。(5月29日運用開始)
不正が起こりにくい仕組みをつくろう
従業員数が少ない企業では、「日常業務が1人の従業員に集中」「仕入から販売までの一連の事務処理が1人の担当者」など、業務の流れの中で、他者チェックができない環境が多く、不正やミスが発見されないことがあります。
不正やミスを未然に防止し、早期に発見するためには、社内の牽制機能を働かせることが理想ですが、難しい場合には、例えば、銀行取引、口座新設は必ず社長や上司の承認を得ること、得意先・仕入先と新たに取引する際は、担当者以外の者がチェックするなど、重要な業務については社内ルールを明確にして、定期・臨時のチェックを徹底しましょう。
“自社の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」って何?
金融庁は、金融機関に対して、「ローカルベンチマーク」(ロカベン)によって、融資先の経営者と対話しながら、経営改善や生産性向上を積極的に支援することを求めています。
ロカベンとは、経済産業省が策定した企業の経営診断ツールで、売上増加率、営業利益率、労働生産性などの財務情報と、ビジョン、製品・サービスの内容、技術力・販売力などの非財務情報をもとに、経営者と金融機関や税理士などの認定支援機関等が対話しながら、将来の可能性を評価し、今後の方向性を導き出すものです。
ロカベンを利用することで、経営者と金融機関等が同じ目線で、経営改善を進めることが期待されています。また、ロカベン帳表は、TKCローカルベンチマーク・クラウド」から作成可能です。
ITを活用した「新サービスの開発」にも税額控除を適用!
製品の製造や技術の改良・発明等にかかった試験研究費の一定額を法人税額から控除できる研究開発税制は、これまで製造業を中心とした制度でした。平成29年4月から、IoT(モノのインターネット)やAI、ビッグデータ等を活用した「新たなサ-ビスの開発」にも適用対象が広がり、ITや情報サービス系の企業でも税制の優遇を受けやすくなりました。
また、中小企業の研究開発投資意欲を高めるインセンティブとして、試験研究費の増加率が5%を超える場合には、最大で17%まで控除割合が上乗せされました(2年間の時限措置)。
残業時間と残業代の計算方法を正しく理解しよう!
残業時間と残業代については、誤解が多いようです。法定労働時間「1週間につき40時間、1日につき8時間まで」を超えると残業になり、時給単価に25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。夜22時から翌朝5時までの時間帯の残業については、50%以上の割増賃金になります。
法定労働時間内であっても、会社が決めた所定労働時間(例:1日7時間就業など)を超えると残業になり、残業代を支払う必要があります。ただし、法定労働時間内の残業については、賃金の割増は不要です。
なお、残業代の時給単価の計算には、家族手当や通勤手当、住宅手当などを含める必要はありません。
“利益向上作戦”4つの打ち手を考える
利益を向上させるには、「①固定費の削減」「②販売数量の増加」「③売上原価の削減」「④販売価格を上げる」の4つの打ち手があります。どの打ち手が最も利益を増加させるか、変動損益計算書を活用してシミュレーションしてみましょう。
いずれの打ち手も、利益の向上につながりますが、固定費や変動費の削減だけでは限界があり、販売数量を増やすための安易な値引きは、大きく利益を減らす結果になります。実際には、4つの打ち手を組み合わせて考えることになりますが、最も利益を増加させるのは「販売価格を上げる」です。変動損益計算書の考え方を販売戦略に活かすことで、経営力を高めることができます。
契約書の印紙税はここに注意!
不動産売買、工事請負、金銭消費貸借などの契約書は、印紙税法上の課税文書として、記載金額に応じた税額分の収入印紙を貼らなければなりません。税務調査の際、貼り忘れや金額不足などを指摘されないよう、注意しましょう。
文書の表題に「○○契約書」といった記載がなくても、文書の記載内容が契約の成立等を証明するものであれば、課税文書になります。印紙税は、文書課税であるため、契約書を2通以上作成した場合、そのすべてに印紙を貼る必要があります。ただし、単に契約書の控えとしてコピーしたときは、コピーした文書に印紙を貼る必要はありません。
最近は、紙の契約書を作成せず、電子メールでやり取りするケースが増えていますが、このような電子文書は課税文書に該当せず、印紙税はかかりません。
子育て・介護と仕事との両立を支援する助成金の活用
介護離職者は年間10万人を超え、介護離職予備軍ともいえる「隠れ介護者」(家族の介護を職場に隠している)は1,300万人と推定され、今後、介護離職者は急増することが予想されています。子育て(出産・育児)のために離職した女性の25%は「仕事との両立が難しく、退職せざるを得なかった」といいます。
育児・介護休業法では、企業に対して、従業員が離職することなく、子育て・介護と仕事との両立ができる介護休暇制度、育休制度などの環境整備を求めていますが、なかなか進んでいないのが実情です。介護・育休制度の整備にあたっては、両立等支援助成金が受給できないか検討してみましょう。
両立等支援助成金は、介護休業を利用しやすくした場合(57万円)や、男性に育児休業を取得させた場合(57万円)、育児休業の取得と職場復帰をさせた場合(それぞれ28万5千円)などに支給されます。
設備投資減税が拡大されました ~中小企業経営強化税制の創設~
平成29年度税制改正において「中小企業経営強化税制」が創設されました。これは、生産等に係る設備投資を対象に、経営力向上計画の策定・認定を受けることで、取得価額の即時償却又は10%税額控除ができる制度です。
新税制では、税優遇の対象設備として「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」が設けられ、特に「収益力強化設備(B類型)」については、生産性向上や販売開始日の要件がなく、さらに対象設備が生産性等に係るすべての器具備品・建物附属設備にまで拡大され、より多くの業種で利用できるようになっています。なお、平成29年4月1日以降の設備の取得・共用から利用が可能です。
決算後の注意点 ~決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など~
決算が終了し、法人税の申告・納税を終えても、金融機関への情報開示、帳簿書類の保存など、まだまだ重要なことが残っています。
帳簿書類の保存については、法人税では原則7年間の保存義務があり、これを怠ると、青色申告の取り消し、消費税の仕入税額控除の否認など、税務上の不利益を被るおそれがあります。
金融機関への決算報告の際には、事業計画書も持参し、今後の経営の見通しや将来の資金需要について説明しましょう。
なぜ、長時間労働が発生するのか? ~その要因把握が第一歩です~
残業についてのアンケート調査によると、企業の約8割が「残業削減に取り組んでいる」と回答していますが、依然として削減が進まないのが実情のようです。
残業が削減できない理由を「人手不足」「業務量の多さ」など、漫然に捉えていないでしょうか。
まずは、社内の体制や社員一人ひとりの仕事について、改善すべき点を明らかにしてみましょう。社内の風土、仕組みや管理体制、仕事の進め方、季節性、業務の特性などの複数の要因が絡み合っており、それらを一つひとつ紐解きながら、改善していかなければ、なかなか削減することができません。
決算の確定と株主総会の開催 ~決算の基本の「き」を学ぶ⑥~
株主総会では、決算の承認、役員の選任、剰余金の配当、定期同額給与の改定、定款変更などの重要事項を決定します。役員の選任(改選)を行った場合は、必ず変更登記を行いましょう。登記を怠ると、過料の制裁があります。
総会後は、議事録の作成・保存が義務付けられています。税務調査では、定期同額給与の改定や事前確定届出給与の支給などについて、株主総会の議事録がチェックされます。
同族企業であっても、毎期、株主総会を開催して、決算内容を報告し、業績を客観的に確認することを続けることで、緊張感をもって経営に臨みましょう。
マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例
「所得税の住宅ローン控除」「住宅取得等資金の贈与税の特例」は、消費税率の引上げ延期に伴い、措置の見直しが行われています。
住宅ローン控除は、適用期間が平成33年12月31日まで延長されています。
贈与税の特例については、適用を検討される方は注意してください。消費税率の引上げ延期に伴い、省エネ等住宅を取得する場合の非課税枠最高3,000万円(消費税率10%が適用される方)の適用が延期されています(平成31年4月~32年3月まで)。
そのほか、平成29年度税制改正では、特定の増改築等に係る税制優遇措置について、耐震改修・省エネ改修に加えて、一定の耐久性向上改修(劣化対策、維持管理・更新の容易性の確保)を減税の対象にした「長期優良住宅化リフォーム減税」が創設されました。
社員の60歳以降の働き方を考える
現在の法令では、社員が60歳以降も引き続き雇用を希望する場合には、会社は、原則として雇用しなければなりません。
60歳以降の雇用について、年金支給や高年齢雇用継続給付の活用も踏まえ、経営者と社員が話し合って、①引き続きフルタイムでの勤務、②勤務日や勤務時間を減らすなど労働条件を見直した働き方、③退職、から選択することになります。
今後、会社側の人材確保、従業員の年金支給開始年齢の引き上げによる収入確保の問題、などから継続して働く人が増加するでしょう。会社としても、社員の合意のもと、定年延長(60歳→65歳)、継続雇用、定年廃止などの制度を整備しなければなりません。
決算日の前後にやるべきこと ~決算の基本の「き」を学ぶ⑤~
決算手続きの基本的な考え方は、期末における資産・負債の一切を帳簿から離れて、その実在性や網羅性を確認し、確定することにあります。
決算日までに、滞留債権、不良債権への対処(債権放棄通知の発行)、不良在庫の処分(処分時の証拠資料の保存)、固定資産の実物と台帳の突き合わせ(売却・除却の場合は証拠資料の保存)などを行い取締役会等の承認を得ておくことも重要事項です。
貸借対照表の資産・負債の金額がもれなく確定すれば、総額主義の原則に従って、損益計算書の金額も正しく表示され、当期利益も正しく計算されます。
平成29年5月30日 すべての事業者に個人情報保護法が全面適用されます。
平成29年5月30日から改正個人情報保護法が施行され、これまで適用免除となっていた「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」にも適用されることになります。
個人情報保護法では、顧客や従業員の個人情報を取り扱う事業者が守らなければならない「5つのルール」として、
①利用目的を明示して取得する
②利用目的の範囲内で利用する
③流出、漏えいさせないよう安全に保管する
④第三者への提供には、本人の同意を得る
⑤本人からの個人情報の開示や訂正、削除の要請に応じる があります。
個人情報の流出や漏えいは自社の信用に関わり、経営にも大きな影響を与えます。個人情報の取扱いのルールを守ることは、自社の信用を守ることでもあります。
こんなときは貼る?貼らない? 領収書等の印紙税
受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。実務では、領収書の発行や代金決済の方法に様々なケースがあるため、誤解や判断に迷うケースがあるようです。
例えば「再発行した領収書」「仮領収書」「レジから発行されるレシート」「領収書と明細書を発行するとき」「Web上で電子発行された領収書」「電子マネーによる決済」「クレジットカードによる決済」などの事例で印紙を貼る必要があるかないかを紹介しています。
たな卸資産の決算手続き ~決算の基本の「き」を学ぶ④~
実地たな卸は、「財産(期末たな卸高)」と、「売上に対応した売上原価」を確定させる大切な手続きです。
期末たな卸高は、決算手続きばかりでなく、税務調査や金融機関にとっても重要です。
税務調査では、決算期末日前後の取引を中心に、在庫や締め後の売上が正しく計上され、所得もれがないかが確認されます。
金融機関は、在庫過多の場合には、不良品やデッドストックが含まれていないか、水増しが行われていないかなど、その資産性の有無を確認します。
税務調査は恐くない! ~決算書・税務申告書の信頼性を高めて、安心できる経営を~
税務調査への不安をなくし、経営に専念したいと思いませんか?
そのためには、日々、正しい記帳を行って、月次決算を実施することが不可欠です。毎月、会計事務所の巡回監査を受けた決算書をもとに作成された税務申告書は税務署からの評価も高くなります。
さらに、税理士による書面添付(税理士法第33条の2第1項)が行われた税務申告書であれば、より評価が高まるでしょう。決算書の信頼性が高くなれば、金融機関の評価も高まります。
長時間労働を防ぐ働き方を考える ~1年単位の変形労働時間制の活用法~
労働基準法で、労働時間は「1日8時間、1週40時間」が原則です。ところが、業務に繁閑や季節変動がある業種・業態では、この原則が馴染まない場合があります。
そのような実情を踏まえた働き方として、1年単位の変形労働時間制があります。これは、平均で1週間40時間(年間2,085.7時間)以内に労働時間を設定し、その範囲内であれば、例えば、1日10時間働いても時間外労働にならない制度です。
このような制度を上手に活用して、労働時間を管理し、残業代の抑制や長時間労働の改善に取り組むことが求められています。
決算までに仮払金勘定を清算する ~決算の基本の「き」を学ぶ③~
内容が不明な取引等があった場合に、仮払金や立替金などのいわゆる仮勘定で安易に処理してしまい、そのまま精算されず残高が残っていることがよくあります。
仮払金などの仮勘定は、月次の決算、遅くても期末の決算までに精算し、決算書に残高を計上しないように努めます。
決算書に仮払金等の残高が残っていると、税務署は、それが役員や従業員への給与や貸付金ではないかという疑いの眼を持つでしょう。また、金融機関は、仮払金等に資産性がないと判断すれば、資産を減額して実態修正をするでしょう。一方で、決算書に仮勘定の残高が計上されていないことは、決算書の信頼性が高いことの証にもなります。
「配偶者控除」が見直されます
与党の平成29年度税制改正大綱が公表されました(12月8日)。中でも、注目されるのは、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しです。
●配偶者控除の見直し案
納税者本人が配偶者控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額900万円(給与の年収が1,120万円)までは、従来どおり、38万円までの配偶者控除が受けられますが、給与の年収が1,120万円を超えると控除額が26万円、13万円、0円と段階的に縮小されます。
●配偶者特別控除の見直し案
配偶者控除の適用ラインを超えた場合に、控除対象配偶者の収入103万円~141万円の範囲で段階的に控除される配偶者特別控除が大幅に見直されます。控除対象配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、38万円の配偶者特別控除が受けられます(ただし、配偶者控除と同様に給与所得によって控除額は段階的に縮小されます)。
週40時間制の基本と働き方
政府において働き方改革の議論が進められており、その狙いの一つに長時間労働の抑制等があります。
中小企業における働き方改革とは、まずは、労働時間や残業時間についての労働法規を正しく理解して、経営者と従業員が協力して、労働時間のあり方を見直し、自社の特徴にあった(変形労働時間制やパート従業員の活用などを含めた)働き方を考えていくことにあります。
平成28年分の法定調書(支払調書や源泉徴収票など)と市区町村へ提出する給与支払報告書の提出期限は、1月31日(火)です。今回の提出から、原則として、マイナンバーの記載が必要です。
●給与支払いに関係する法定調書と給与支払報告書のマイナンバーの記載の注意点
①源泉徴収票等へのマイナンバー記載には猶予期間はありません。
②給与支払報告書は平成28年分からマイナンバーの記載が必要です。
③中途退職者の源泉徴収票にもマイナンバーの記載が必要です。
④受給者に交付する源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要です。
●外部への報酬等の支払いに関係する法定調書のマイナンバーの記載の注意点
①外部への報酬等の支払先からマイナンバーの提供を受けます。
②マイナンバー等の提供を受ける際には本人確認が必要です。
決算の基本の「き」を学ぶ② ~ 貸借対照表の残高を確定する ~
決算手続きには、貸借対照表の勘定科目を確認し、残高を確定するという重要な作業があります。
①実地たな卸や残高証明書によって、資産や負債が実在しているか、金額は正しいかを確認し、残高を確定します。
②貸借対照表上の資産・負債は、営業循環基準や1年基準によって、流動・固定に分類します。
③各会計期間の損益計算を正しく行うため、翌期以降の収益や費用とする項目を前払費用などの勘定科目によって貸借対照表に計上します。
正しい決算書から経営状況を把握し、明日からの経営に役立てましょう。
営業循環基準… 資金の循環に着目し、営業活動から生じる資産(たな卸資産、売掛金、受取手形)と負債(買掛金、支払手形)は、保有期間の長短にかかわらず、すべて流動資産、流動負債とします。
1年基準… 期首から1年以内に現金化される資産(流動資産)と1年を超える資産(固定資産)に分類し、1年以内に支払期限が到来する負債(流動負債)と1年を超える負債(固定負債)に分類します。
・特例事業承継税制を活用しよう
要件等が大幅に緩和され、特例事業承継税制(特例税制)が大変利用しやすくなりました。特に、対象株式数の上限が撤廃され、猶予対象の評価割合が贈与、相続ともに100%となったことで、後継者の税負担がゼロになりました。また、雇用確保要件も実質的に撤廃され、要件を満たさなくなっても、認定経営革新等支援機関の意見等があれば猶予が継続されます。
この特例税制の適用を受けるには、平成35年3月末までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。
・日々の記帳と発生主義の徹底
経営者が、業績をいち早くつかみ、正しい経営判断をするためには、月次決算が不可欠ですが、日々の取引の会計帳簿への記入や仕訳データを入力する目的は、まず、毎日のお金や取引の流れを、もれなく、ありのままに記録することにあります。そして、複式簿記のルールに則って、正しく計算された月次決算資料や決算書は、的確な経営判断の基礎になります。
月次決算の基本は、日々の正しい記帳(記録と計算)と、現金管理、証憑書類の整理保存、発生主義による会計処理にあります。
早期経営改善計画とは
「早期経営改善計画策定支援」は、「資金繰りが不安定」「売上減少の要因が不明」「自社の状況を客観的に把握したい」といった中小企業の取り組みを支援する国の事業です。税理士等の専門家(認定支援機関)が、計画策定の支援、その後1年間のフォローアップを行います。
計画書の作成を通じて、経営課題の発見・分析ができ、資金繰りの把握が容易になります。計画書を金融機関に提出し、達成状況を一緒に確認することで、関係強化をはかる機会にもなります。
増える「ふるさと納税」~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~
ふるさと納税は、平成27年から、控除限度額の拡大や確定申告が不要なワンストップ特例制度が始まったこともあって、昨年は、寄附した人が225万人と前年から倍増しました。
ワンストップ特例の利用条件に当てはまる人にとっては、確定申告とワンストップ特例の“どちらの方法が税金は得なの?”といった疑問があるようですが、どちらも控除される税額は同等で、控除の方法が異なるだけです。ワンストップ特例は、控除税額の全額が翌年度の住民税からの控除になります(還付はありません)。
クレジット加盟店に安全対策を求める改正割賦販売法
クレジットカード情報の漏えいや偽造カードによる不正利用の被害が増加しています。昨年12月に改正割賦販売法が成立し、クレジットカード加盟店(小売店等)には、カード情報の非保持化やカード決済端末のIC対応化などのセキュリティ対策が義務づけられました(平成30年6月施行)。
小売店や飲食店などでは、カード決算端末のIC対応化のため、端末の追加、入れ替え、システム更新などが必要になります。ネット通販業では、「なりすまし」による不正防止のため、パスワードやセキュリティコードによる本人確認の仕組みが義務づけられます。
年末調整での『扶養控除等(異動)申告書』の記載内容を経理担当者が確認する際の注意事項について掲載しています。
年末が近づくとパート社員は収入が夫の扶養家族の範囲内に収まるかどうかが気になるところです。【103万円と130万円の壁】について掲載しています。
会社の今後の継続的な発展のために、自社の事業の特徴や強みは何かを客観的に掘り下げてみることが必要です。
平成28年9月分より厚生年金保険料が引き上げられます。
平成28年5月、中小企業や小規模企業の中小企業等経営強化法が国会で可決・成立しました。
生産性向上を図る為の支援措置があります。
平成28年7月1日~7月11日は社会保険の算定基礎届の提出時期です。
現物給付の注意点について掲載しています。
平成28年6月1日~7月11日は労働保険の年度更新です。
更新手続きの流れについて掲載しています。
平成29年4月1日からの消費税改正に備えて再確認したい帳簿の記載事項について掲載しています。
労働基準法の有給休暇の規定の改定について掲載しています。
平成28年4月1日から施行される税制について掲載しています。
平成28年1月から雇用保険関係の届出にはマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバーについて記載しています。
個人番号カードの取得方法と利用できるサービスについて掲載しています。
実務を考慮し、年末調整の機会を利用して年内でも従業員からマイナンバーの取得が認められる事例があります。
今月から随時発行される『マイナンバー通知カード』の詳しい内容を掲載しています。
マイナンバーが通知される前に、9月中に社内に通知しておきたい事を掲載しています。
マイナンバーに対応出来る『TKC給与計算システム』について掲載しています。
マイナンバーの取り扱いにおける『取得』→『利用・提供』→『保管・破棄』までの流れを掲載しています。
マイナンバー制度の目的と個人の利便性について掲載しています。
マイナンバー制度に対応したTKCシステムについて掲載しています。
マイナンバー制度について掲載しています。
『結婚・子育て資金』や『住宅取得等資金』の贈与に関わる非課税制度について掲載しています。
ふるさと納税制度の改正について掲載しています。
中小企業向け補助金等の支援策について掲載しています。
平成27年度税制改正について掲載しています。
適用できる優遇税制について掲載しています。
マイナンバー制度について抜粋しました。
医療費控除の情報を中心に掲載しています。